ふるさと納税をする人はワンストップ特例制度を利用する人も多いと思います。通常、ふるさと納税には確定申告が必要になってきますが、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告が不要になります。
ワンストップ特例制度の申請は、ワンストップ特例申請書の記入と身分証のコピーを郵送するだけなので、誰でも簡単にふるさと納税することができるのです。
今回は、ワンストップ特例申請書の書き方について解説していきたいと思います。
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ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度とは、平成27年4月1日から始まったもので、確定申告が不要なワンストップ特例制度ができました。ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても税金の控除が受けられる制度で、誰でも簡単にふるさと納税ができるようになりました。
しかし、ワンストップ特例制度には、注意点がいくつかあります。
- 確定申告を行うとワンストップ特例制度が無効
- 寄付金税額控除に係る申告特例申請書の申請は1月上旬(1月10日)まで
- ふるさと納税の5自治体まで
例えば、医療費控除で控除申告を行っている方は、ワンストップ特例制度が無効になります。ワンストップ特例制度はふるさと納税が手軽になりますので、うまく利用していきましょう。
ワンストップ特例制度の申請に必要なもの
ワンストップ特例制度の申請に必要なものは以下の3点です。
- ワンストップ特例申請書
- マイナンバーカード
- 封筒
ワンストップ特例申請書はふるさと納税先の自治体が送ってくれるパターンとふるさと納税サイトでダウンロードするパターンがあります。ほとんどケースはワンストップ特例申請書を送ってくれるかどうかは、ふるさと納税サイトを確認してみましょう。
また、マイナンバーカードであれば1種類でよいですが、マイナンバー通知カードしか持っていない場合は身分証も必要なるので注意してくださいね。
ワンストップ特例申請書の書き方
書類の準備
寄附を申し込む自治体に申請書を送付を依頼するか納税サイトでダウンロードし、申請書を準備します。
書類の記入
申請書に必要事項を記入します。必要事項には判子を押す欄があるので、忘れずに押印しましょう。
書類の送付
記入した申請書と身分証を封筒に入れて、自治体に送付します。自治体が申請書を受領した時点で手続きが完了となります。
さいごに
ワンストップ特例制度のおかげで確定申告が不要になり、ふるさと納税が簡単になります。ぜひワンストップ特例制度を利用して、ふるさと納税 で返礼品をもらいましょう。
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